あ ぶ な い よ 11 [自転車]
あぶないよのタイトルで11まできました。
昨年1年間の自転車事故の総数は14万4018件。これは全交通事故の2割に当たるそうです。
今までと重複することがあるかもしれませんが
警察がやる気になったら出来ることの一覧表です。
■携帯電話を使いながら走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
最近多いのがこの違反。「携帯電話の通話、画像表示用装置の注視」は
上記道交法を根拠にした東京都の条例により禁じられている。
■イヤホンを付けたまま走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
音楽を大音量で聞くなど、周囲の音が十分聞こえない状況で運転した場合はアウト。
■ペットを連れて走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
七十条は「安全運転の義務」を定める。愛犬が突然あらぬ方向に走り出し、
事故を引き起こすケースも。
■ハイヒールで走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ハイヒールだとペダルの制御ができなくなる可能性があるため、道交法に抵触するケースも。
下駄も同じ理由でダメ。
これで人身事故を起こせば刑事・民事の裁判なんてことにもなりますね。
あるいは、車との接触事故でも相手方の事故割合を減らされることになりますよ。
昨年1年間の自転車事故の総数は14万4018件。これは全交通事故の2割に当たるそうです。
今までと重複することがあるかもしれませんが
警察がやる気になったら出来ることの一覧表です。
■携帯電話を使いながら走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
最近多いのがこの違反。「携帯電話の通話、画像表示用装置の注視」は
上記道交法を根拠にした東京都の条例により禁じられている。
■イヤホンを付けたまま走行
(道路交通法第七十一条違反。5万円以下の罰金)
音楽を大音量で聞くなど、周囲の音が十分聞こえない状況で運転した場合はアウト。
■ペットを連れて走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
七十条は「安全運転の義務」を定める。愛犬が突然あらぬ方向に走り出し、
事故を引き起こすケースも。
■ハイヒールで走行
(道路交通法第七十条違反。3か月以下の懲役、又は5万円以下の罰金)
ハイヒールだとペダルの制御ができなくなる可能性があるため、道交法に抵触するケースも。
下駄も同じ理由でダメ。
これで人身事故を起こせば刑事・民事の裁判なんてことにもなりますね。
あるいは、車との接触事故でも相手方の事故割合を減らされることになりますよ。
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